栃木市・小山市での障害年金の申請なら栃木の社会保険労務士まで

障害年金についてのメインコンテンツ

はじめての方へ

障害年金は老後の年金と同じく、公的年金の一つで病気やケガで働けなくなったり、日常生活に支障が出た場合にもらうことができます。 身体障害だけではなく、精神疾患でももらうことができます。

うつ病、躁うつ病、総合失調症、発達障害も対象です。

ご相談者様の中には、障害年金の事を初めて知った、どうしたらよいのか分からない、といった方も多いと思います。
栃木県の吉見社会保険労務士事務所は、障害年金の専門家として、ご相談者様それぞれに丁寧なヒアリングを行い、申請から受給までトータルでサポートいたします。

障害年金は最初が肝心です!

障害年金の申請は、最初の申請で全てが決まると言っても過言ではありません。
これは、最初の申請で不支給の決定がされてしまうと、その決定を覆すのが非常に困難だということです。

申請時に多数の書類を準備して申請したものの、不支給となってしまい、では新たに別の資料を準備すれば支給されるのか、申請内容を見直せば支給されるのか、これは知識と経験がないと非常に困難な作業となってしまうのです。
決定に不服がある場合は、審査請求を行う事も可能です。しかし、審査請求についても、何をどうすればよいのかは、一般の方には全く分からないことでしょう。

障害年金の申請や審査請求については、知識と経験とノウハウを豊富に持っている、障害年金の専門家にご相談ください。

障害年金のポイント

障害年金は、1回不支給決定の判定が下ってしまうとその判定を覆すのは非常に難しいのです。
つまり、最初の1回目でどれだけ最高の状態で提出できるかが肝心なのです。
ご自身で申請する前に、ぜひ一度ご相談ください。

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障害年金受給のための3つの要件

障害年金受給のための3つの要件
1.初診日にどの年金制度の被保険者だったか
厚生年金に加入していれば障害厚生年金、共済年金に加入していれば障害共済年金に、国民年金なら障害基礎年金となります。
2.年金保険料をきちんと納めてきたかどうか
初診日の前々月までの1年間に未納が無ければ受給できます。 もし未納があった場合はこれまでの期間の3分の1以上未納期間が無ければこの条件はクリアできます。
3.障害認定日に障害等級に該当するかどうか
障害基礎年金の場合は1・2級の状態であるか、障害厚生年金、障害共済年金の場合は1・2・3級の状態にあるかどうかを審査されます。

障害年金に関して、こんな誤解はありませんか?

公的年金制度である障害年金ですが、誤った知識を持っている方も少なくありません。 障害年金の正しい知識を持って、病気やケガの不安や悩みを解消しましょう。

Q.年金は高齢者が受給できるものであって、若い人は受給できないのでは?

A.いいえ、違います。
老齢年金は高齢者が対象ですが、障害年金は20歳以上で(※原則65歳未満)の要件を満たせば受給できる可能性があります。

Q.身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳を有していれば、それに応じた障害年金が自動的に支給されているのでは?

A.いいえ、違います。
障害者手帳を持っていることは受給要件になっておらず、障害基礎年金、障害厚生年金といった年金制度と障害者手帳制度とは直接のつながりはありません。

Q.年金を納付する義務のない未成年(20歳未満)で発症した場合には受給できないのでは?

A.いいえ、違います。
20歳前障害による障害基礎年金があります。年金保険料を納めていないときに生じた障害に対して障害基礎年金を支給するという点は障害基礎年金ならではと言えます。

Q.労働などにより収入のある人には障害年金は支給されないのでは?

A.20歳前障害による障害基礎年金は収入により年金額が変化します
なお、障害者雇用制度が徐々に障害者を雇わなくてはならない方向に進んでいます。障害年金を受給しながらそれを補う形でどんどん社会に出て活動していくことが期待されています。

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