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代謝疾患(糖尿病)の障害の障害年金認定基準
代謝疾患(糖尿病)の傷病で障害年金をとる基準
糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の方が対象となります。 ただし、検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていることについて、確認のできた方に限り、認定を行います。 なお、症状、検査成績と具体的な日常生活状況などによっては、さらに上位等級に認定されます。
代謝疾患(糖尿病)の障害年金認定基準
等級 | 症状 |
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3級 | 1.次のいずれかに該当すること (1)内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/ml未満を示すもの (2)意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもの (3)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの 2.さらに一般状態区分表のイまたはウに該当すること イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの(例えば、軽い家事、事務など) ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
合併症については、以下のようになります。
- 糖尿病性網膜症を合併したものによる障害の程度は、眼の障害の基準により認定する。
- 糖尿病性壊疽を合併したもので、運動障害を生じているものは、肢体の障害の基準により認定する。
- 糖尿病性神経障害は、激痛、著名な知覚の障害、重度の自律神経症状等があるものは、神経系統の障害の基準により認定する。
- 糖尿病性腎症を合併したものによる障害の程度は、腎疾患による障害の基準により認定する。