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カルテがない場合の障害年金請求

カルテがない場合はどうしたら良いですか?

平成20年7月20日に初めてA病院を受診しました。
受診状況等証明書を作成してもらおうとA病院に電話してみましたが既にカルテは廃棄されていました。
受診状況等証明書を作成することができないと言われてしまいました。
そのため初診日が証明できませんが、障害年金の請求は出来ませんか?
また、B病院受診日を初診日とすることが可能なのでしょうか?

病院に初診日の証明をしてもらうことが不可能な場合でも請求ができない訳ではありません。
この場合は、受診状況等証明書を提出できない代わりに、「受診状況等証明書を取得できない理由書」というものを提出します。
これにより、請求者が主張する初診日が初診日であると判断されれば、初診日として認められる可能性があります。
しかし、公的な証明力を有しませんので、認められるかどうかは認定側の判断に委ねられられてしまいます。
できるだけ、当時の診察券や領収書等をご用意してください。認めてもらえるよう証拠になりそうなものを準備しておく必要があります。
近時は、殆どが電子カルテの為、10年以上前のカルテであっても残っている事が殆どです。
そうでない場合は、院外の倉庫等に残っている可能性もありますので、聞いてみてください。

B病院の受診日を初診日とすることはできるかについて

初診日は原則としてA病院を受診した日が初診日となりますので、カルテがないからといってB病院を初診日として請求する事は不正となります。
平成25年現在、審査は厳しくなっており、病院側へカルテの提出を求める様な事例も増えてきました。
安易に初診日をB病院にすると面倒なことになりますのでやめましょう。
ただ、後に通った病院を適法に初診とできる場合があります。それが以下です。

例えば、8年前に2年間ほど通院し、その後社会復帰しました。
5年ほど会社勤めをしていたが、2年ほど前から再び体調が悪くなり受診したという様な場合は、通院を再開した日を初診日とすることができることがあります。

つまり、いったん治癒(社会的治癒)したものとし、現在の傷病とまったく別に扱うことで障害年金を請求する方法です。

社会的治癒が認められる要件は以下です。

  1. 症状が固定し、医療を行う必要がなくなった時
  2. 少なくとも5年に渡り、自覚的にも他覚的にも病変や異常が認められない事
  3. 一定期間、普通に就労している事