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【障害年金】 「血液・造血器疾患による障害」の 認定基準が一部改正されました。
2017/12/01
平成29年12月1日から 障害年金の審査に用いる血液・造血器疾患の障害認定基準が一部改正されました。
1.認定のための検査項目を見直しました。
改正のポイント
- ① ⾚⾎球系・造⾎不全疾患 (再⽣不良性貧⾎、溶⾎性貧⾎ 等) 「赤血球数」の検査項目を削除し、「網赤血球数」の検査項目を追加します。
- ② 血栓・止血疾患 (血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症 等) 「凝固因子活性」の検査項目を追加します。
- ③ 白血球系・造血器腫瘍疾患 (白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫 等) 検査項目の末梢血液中の「赤血球数」を 「ヘモグロビン濃度」に変更します。
2.造血幹細胞移植についての規定を加えました。 造血幹細胞移植を受けた⽅は、移植⽚対宿主病の有無や程度などを考慮して認定します。