障害年金についてのメインコンテンツ
障害年金を請求する時の注意点
障害年金の請求では、「初診日」に年金制度に加入していたのか、またどの年金制度に加入中であったか、を注意しなければなりません。
初診日に年金制度の未加入であると、請求そのものができないからです。
さらに初診日に加入していた年金の種類により、受給できる障害年金の種類も変わってくることがあります。
このように条件ひとつで、受給できる障害年金の種類や金額が変わってきます。
注意しておきたい事
国民年金と厚生年金の違い
初診日が国民年金加入中にあった場合は、障害等級が1級または2級に該当しないと受給できません。
それに対して厚生年金加入中であった場合は、1級、2級、3級に該当すれば受給できます。
また障害手当金に該当する場合もあります。国民年金加入中よりも受給できる可能性が広がります。
- 1.国民年金加入中は1級か2級障害に該当することが必要
- 2.厚生年金加入中は1級か2級か3級障害に該当することが必要
厚生年金加入中が有利
請求方法の違い
「本来請求」、「遡及請求」の場合、障害認定日に障害状態が認められると、障害認定日の翌月分から年金が支給されます。ただし、時効の関係で、遡って受け取れるのは最大5年間までです。
それに対して、「事後重症」で請求した場合は、請求したときが認定日となり、そこから将来に向かってのみ受給できます。遡って受給することはできません。
また、老齢年金の繰上げ請求後や、65歳の誕生日の前々日を過ぎると、この制度による請求ができませんので注意が必要です。
- 1.1年6ヶ月時」請求であれば遡って年金を受給できる
- 2.「事後重症」であれば将来に向かって年金が支給される
「1年6ヶ月時」請求が有利