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障害年金申請の受診状況等証明書の作成

「受診状況等証明書」は現在かかっている病院が初診の病院ではない場合は、一番最初にかかった病院(診療所)で受診状況等証明書を取得します。

なお、初診(受診状況等証明書を作成する)の病院と診断書を作成する病院が同じ場合は、受診状況等証明書を省略できます。

初診日が10年も20年も前にある場合は?

問題は、初診日が10年も前にある場合、病院にカルテが残っていないことが多く、受診状況等証明書を取れないというケースです。
カルテは最終的に記載した時点から5年間の保存義務があります。
その様なときは、1件目の病院については「受診状況等証明書が添付できない理由書」を作成し、2件目の病院に受診状況等証明書を依頼します。
2件目の病院にもカルテが残っていないときは、1件目と同様、「受診状況等証明書が添付できない理由書」を作成し、3件目の病院に受診状況等証明書を依頼します。
この様にして、「受診状況等証明書」を取得できるまで繰り返します。
カルテの保存がどの病院にもなく、最終的に診断書を作成する病院までたどり着いた場合は、受診状況等証明書を作成する病院と診断書を作成する病院が同一となるため受診状況等証明書については省略できます。

なお、「受診状況等証明書が添付できない理由書」を提出する場合は、以下の参考資料があれば添付します。

  1. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  2. 身体障害者手帳等の申請時の診断書
  3. 生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
  4. 事業所等の健康診断の記録
  5. 母子健康手帳
  6. 健康保険の給付記録(レセプトも含む)
  7. お薬手帳、糖尿病手帳、領収書、診察券(可能な限り診察日や診療科が分かるもの)
  8. 小学校・中学校等の健康診断の記録や成績通知表
  9. 盲学校、ろう学校の在学証明・卒業証書
  10. 交通事故証明
  11. インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
  12. 次の受診医療機関への紹介状
  13. 電子カルテ等の記録
  14. 交通事故や労災事故などのことが掲載されている新聞記事

もし、受診状況等証明書(初診の証明)を取得できない場合や健康診断記録がない場合は、当事務所にご相談下さい。

障害年金裁定請求書の作成